日本国憲法 18
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第三章 国民の権利及び義務
日本国憲法 18
第十八条 何人も、いかなる
奴隷的拘束
も受けない。又、
犯罪
に因る
処罰
の場合を除いては、その意に反する
苦役
に服させられない。
人身の自由
の1つ、
奴隷的束縛からの自由
について定めた条文